| オススメの決算ソフト |
21年11月26日 |
| 決算や確定申告には、そのすべてを手作業で行うのは、実に困難です。大企業では、顧問税理士にすべてを依頼するケースが多く見られますが、中小企業では、すべてを税理士に依頼するのではなく、決算書類や法人税の申告書などの書類について、作成する専用のソフトが使用されているところもあります。 オススメのソフトは、「税理士いらず」というソフトです。税務申告や法人決算専用の会計ソフトが内蔵されており、経費や売上などの取引について入力して、減価償却などの複雑な仕訳の作成も簡単にできます。 青色申告には、「やよいの青色申告」がオススメです。いずれのソフトも、税金や会計に関する専門的な知識がなくても、安心して決算書類を作成できます。 |
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| 決算書=損益計算書 |
21年12月26日 |
| 決算では、貸借対照表とともに重要度が高い計算書には、損益計算書があります。 貸借対照表は「B/S」と表示されますが、損益計算書は「P/L」と表示されます。 貸借対照表は、事業年度の末日付の企業の経営状態について示す表であり、損益計算書は、年間の利益または損失について計上されたもので、期間中にかかった費用の決かについて、一覧表にしたものです。 損益計算書は、P/Lと表示されますが、イギリス系の企業では、「Profit and Loss Statement」と呼ばれていることに由来しています。 損益計算書は、費用と収益に関する内容、およびその金額が計上されます 経常損益の部には、経常的な活動から生じた損益で、日経常的な活動によりもたらされた損益は、特別損益の部に計上されます。 |
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| 決算対策=節税 |
22年1月26日 |
| 決算に関する対策と言えば、節税対策が中心と考えて良いでしょう。 決算で赤字が計上されれば、今後の会社経営や財政状態が不安になると思いますが、黒字決算になったからといっても安心できません。決算により、法人税の納税に大きくかかわってきます。黒字だと税金を多額に支払うことを考えると、節税対策が必要になってきます。 節税をすることは決して悪いことではなく、悪いのは脱税です。立つ税と節税はまったく種類が異なり、税金に関する正しい知識を身につけておくことで、節税対策にもなります。 中小企業などの法人が支払う法人税は、平均で約40%と言われています。 節税対策には、生命保険を利用した節税対策があります。また、法人税にはさまざまな種類の控除がありますので、きちんとした知識を身につけることが必要です。顧問税理士に節税対策について、相談しておくのも有効な方法です。 |
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| 税理士の就職 |
22年2月26日 |
| 税理士の就職にはさまざまな形態があります。税理士の国家試験に合格する年齢は、30代〜40代の人が多くみられます。 サラリーマンとして働きながら、税理士の専門学校に通ったり、通信講座で学んだりしながら、試験を受けて合格したらサラリーマン生活をやめて、独立・開業を目指す人もいれば、資格取得後に会計事務所や税理士事務所に勤務して経験を積んで、将来的に独立・開業を目標にする人もいます。 税理士の就職を探すには、ハローワークに通って求人票を探す、またはインターネットの就職サイトや転職サイトを検索して、「税理士 就職」で検索すると求人情報が得られることと思います。 どこの企業でも同じことが言えると思いますが、景気が良ければ求人数が増えてきます。景気が悪くなると、求人が減少する傾向にあります。 |
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| 税理士の収入 |
22年3月26日 |
| 税理士の収入は、年代によって格差が生じる場合もありますが、税理士としての経験年数や仕事の受注量、事務所の規模などによって、収入には格差が生じています。 ここでは、開業税理士の収入について、収入に関するデータ統計をご紹介しましょう。 日本税理士会連合会が調査したもので、収入に関する統計データをみると、回数した人が約2,500人のうち、年収が300万円未満と答えた人が約24%、300〜500万未満が約15%、500〜700万円未満が約13%、700〜1,000万円未満が約14%、1,000〜1,500万円未満が約13%、1,500〜2,000万円未満が7%、2,000〜3,000万円未満が約5%、3,000〜5,000万円未満が2.5%、5,000万円以上が約0.8%、1億円以上と答えた人は全体の約0.1%です。 開業税理士の平均的な年収は3,000万円前後とも言われていますが、税理士になったから必ずしも高収入であるとは限りません。 税理士は、税金に関する知識や技術だけでなく、顧客を開拓する営業能力やコミュニケーション能力が求められます。 |
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| 税理士=税務のプロ |
22年4月26日 |
| 税理士は、税務に関するプロフェッショナルです。 税理士は、独立した公正的な立場に立って、税務を行っています。 税理士としての業務は、国家試験に合格してからすぐに仕事ができるというわけではなく、試験に合格してから2年以上の実務経験があること、弁護士、公認会計士、税理士名簿の登録を受けることなどの条件があります。これらのすべての条件が満たされていれば、税理士としての税務ができることになります。 税理士は、申告納税制度の理念に基づいて、納税義務者の信頼にこたえる義務が生じます。顧客の依頼に応じて、税務書類の作成や各種税金の申告、申請、税務に関する相談、また必要に応じて税に関する不審審査手続き、顧客の依頼に応じて決算に関する業務や顧問などの仕事ができます。 |
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| 配当所得の確定申告 |
22年5月26日 |
| 一般的に、配当所得とは、出資者や株主が法人から受け取る配当 (配当金) や投資信託、特定受益証券発行信託などの収益の分配についての所得のことを指します。 株式投資の場合の配当については、上場株式と上場株式以外での配当では、源泉徴収の税率が2012年1月1日以後より、上場株式等の配当では15%、上場株式等以外の配当では、地方税なしの20%の税率で源泉徴収されます。 配当所得の中で、一定のものについて、納税者の判断により、確定申告を行う必要がない確定申告不要制度が適用されます。 総合課税の対象となる配当所得は、一定のものを除いて、配当控除の適用が受けられます。 不明な点があれば、最寄りの国税局に年合わせておくといいでしょう。 |
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| 配偶者特別控除とは? |
22年6月26日 |
| 配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合、配偶者控除の対象外であっても、控除されるという制度のことを言います。 納税者の合計所得金額が、1,000万円以下であることが条件となります。 配偶者特別控除を受けられる配偶者の条件には、内縁関係の人は対象になりません。年配偶者の間の所得総額が38〜76万円未満であることが条件で、他の人の扶養親族ではないこと、青色申告者の事業専従者であり、給与を受け取っていないこと、法律上、正式の配偶者であること、納税者とともに生計を一にしていることが条件となります。 奥さんが豊島区の会社に勤めていて、所得が38〜76万円未満で、配偶者控除が適用されない場合に、配偶者特別控除が適用されます。 ただし、配偶者特別控除については、夫婦間でお互いに受けることは不可能です。 サラリーマンの場合は、年末調整で配偶者特別控除が受けられます。職場に、配偶者特別控除申告書を提出する必要があります。サラリーマンは職場で手続きできますので、確定申告の必要はありません。 |
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| 2ヶ所から給与をもらっている人の確定申告 |
22年7月26日 |
| 一般的に、確定申告を行う必要がある人は、以下の条件のいずれかに該当する人となります。 ・給与所得および退職所得 (退職時に企業から支給される退職金) 以外に、20万円以上の所得がある場合 (所得とは収入から必要経費を差し引いた金額) ・2,000万円を超える年収がある人 ・2箇所以上の職場から給与を受給している人 ・源泉徴収されていない人で、年間所得が103万円を超える人は、確定申告を行う義務が生じてきます。 2か所の職場で収入がある人は、メインの職場で年末が近づく頃に、給与所得者の扶養控除等申告書を提出して、年末調整が行われます。もう一方の源泉徴収されていない職場で、年末調整した1か所目の源泉徴収を添付して、翌年の2〜3月中旬に行われる確定申告の時期に、前年度分について、確定申告を行う必要があります。 ただし、2か所目の職場でも、源泉徴収が適正に行われている場合、2か所目の給与が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。 |
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| 決算の申告期限 |
22年8月26日 |
| 決算に関する税務申告書の申告期限は、法人の場合、通常、企業の決算日の翌日から2ヶ月後が、申告期限の日と定められています。 ほとんどの企業で、年間の決算が3月末のところが多いと思いますが、決算日が3月31日であれば、申告期限は5月31日となります。 納税の期限日は、申告期限と同じ日となります。最寄りの銀行などの金融機関で期限日までに納税を行います。 個人事業主は、所轄の国税局に郵送、または持参にて3月末日までに申告を行います。所得税の申告は、確定申告で3月15日が期限となります。 万が一、申告期限までに申告しない場合は、無申告とみなされ、無申告加算税が5%課税されます。さらに、税務調査を受けてからの申告だと、15%となります。仮装・隠蔽等悪質とみなされた場合は、重加算税が40%課税されます。 また、申告期限までに税金を納付していても、申告書の提出がない場合は、無申告加算税が課税されますので、申告漏れがないように注意しなければなりません。 |
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| ゴルフ会員権売却と確定申告 |
22年9月17日 |
| 今ゴルフ会員権を売却すると、多額の譲渡(売却)損失が発生するという人は多いでしょう。 ただ、ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得、例えばサラリーマンが働いて得た給与所得などから差し引くことができます。これを損益通算といい、節税のテクニックの一つとなっています。 例えば、会員権の購入代金が555万円(購入仲介料、名義書き換え料を含む)、売却のための仲介料が25万円なのに対し、売却代金が215万円だったとすると、譲渡所得は365万円のマイナス(215万円 - 555万円 - 25万円)になります。 給与所得が365万円以下だったら、確定申告をすれば源泉徴収税額(給料から天引きされていた税額)は全額還付されるのです。 極端に安い価格で知り合いに売却してわざと損失を発生させるケースもありますので、税務署は会員権の売買業者などで、税務調査を行い、実際の売買が行われているかをチェックしています。 会員権の名義変更はそこそこの手数料が発生するので、実際にきちんと行われているかも調査しています。 |
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| 確定申告 パチンコ |
22年10月14日 |
| パチンコで沢山儲かった場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。 これには基本的なあることが関係してきます。 パチンコは賭けごとではないということです。 というのは、日本で認められている賭けごとは公的ギャンブルと呼ばれる、馬、船、自転車、バイクだけです。 パチンコで儲けているということは、具体的に言うと、パチンコでもらった景品を取り扱っているお店で換金することで現金を得ているからです。 つまり、あなたはそもそもパチンコ店では現金を得ているのではなく、景品を得ているのです。 その後、それをあなたが換金し現金を得ようが得まいがそれは個人の自由ですし、これは方の網目を縫うように構築されたシステムです。 そのようにした得た収入は立証が難しく、確定申告する人はほとんどいないようです。 |
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| 税理士試験合格率NO.1の大原簿記学校 |
22年11月19日 |
| 大原簿記は税理士試験の数ある専門学校の中でも、大手で人気の高い専門学校です。 来校する形のほか通信講座もあり、どちらも抜群の人気と信頼度を誇ります。 人気の理由は、大手の予備校にも関わらず、講師が常駐していて決め細やかな対応で、講師の質が高く、熱意があることなどがあげられています。 その他、大原簿記は大手ならではの学割利用が効くので、通学者にはこうしたところも人気が高い理由の1つです。 また、通信教育生への人気も高く、質問等も郵送や電話のほか、Web・Web(eラーニング)フォローがeメールでも受けられます。 即戦力となる人材を育成し、税理士の勉強だけに集中できる環境が、卒業後の就職率は99.1%(2009年)という実績を生み出しています。 会計事務所に働きながら税理士を目指すには大原簿記が近道と言われるのも納得です。 |
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| 同族会社の行為計算否認 |
23年1月21日 |
| 決算時、法人税法上、同族会社はそうでない会社とは違う扱いを受けます。 その中のひとつに、「同族会社の行為計算否認」があります。 これは、同族会社は株主の数が少ない(上位3人で過半数の株を持っている)ため、いろんな行為・計算を使って、決算時に法人税の額を「うまく調整」しやすいためです。 しかし、「うまく調整された」分とは、悪く言うと「脱税しようとした」分のことです。 そこで、税務署長がその職権でその調整(行為・計算)をなかったことに(否認)することができる、ということです。 この規定は、同族会社とそうではない会社との税負担を公平にするために設けられています。 |
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| 決算のスケジュール |
23年3月22日 |
| 決算のスケジュール=株主総会は、基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、株主総会は自由に設定できます。 。 旧商法では、監査役・会計監査人等に計算書類等を提出してから一定期間(大会社の場合は8週間)を経過しなければ、定時株主総会を開催することができませんでしたが、会社法ではこの規制を廃止し、監査が終了した2週間(株主への通知期間)後であれば、自由に定時株主総会を開催することができるようになります。 現在では、監査法人の監査を受ける必要のない中小企業などは、次のようなスケジュールになります。 決算日から、監査役へ決算書を提出し、(最短で4週間の監査期間)を経て、取締役会の承認を得てから招集通知を定時株主総会の2週間前までに送付します。 その後、定時株主総会が開かれます。もし、取締役会を置かない会社である場合は、書面での招集通知を省略、もしくは発送時期をより遅らせたり(1週間前など)することも可能です。 ただし、定時株主総会の開催日が、次に揚げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由を開示する必要があります。 |
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| 海外転勤中の不動産所得などの納税手続 |
23年5月10日 |
| 日本国内の会社に勤めているサラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。 このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。 確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を豊島区の税務署長に提出しなければなりません。 納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。 年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。 なお、年の中途で海外勤務となった年分の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のように異なります。 1 出国の時までに納税管理人の届出書を提出した場合 その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。 2 上記以外の場合 (1) 出国前に生じた所得のみに係る確定申告 その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。 なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに提出する必要があります。 (2) 出国前に生じた所得と出国後に生じた国内源泉所得に係る確定申告 上記2(1)の確定申告書を提出したとしても、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。 この場合の納付すべき税額は、当該申告書において計算された納付すべき税額から上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額を控除した残額となります(逆に、当該申告書に記載された納付すべき税額が上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額より少額の場合には、その差額が還付となります。)。 なお、海外勤務となった年の翌年以後も、日本国内で国内源泉所得が生じるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。この場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をすることになります。 |
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| 中途就職者の年末調整 |
23年5月10日 |
| 1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で池袋から転職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象になります。 このコードでは、年の中途で就職した人の年末調整について説明します。 まず、就職前にその年中に別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。 このため、その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。 この場合、別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認する必要があります。 この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。 なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は次のようになります。 例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数などに応じて計算するのではなく、その控除の全額が認められます。 したがって、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、それらの全額が控除されます。 |
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損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告 |
23年6月16日 |
| マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算の規定を適用して所得税の確定申告書を提出していた人が、マイホーム(譲渡資産)を譲渡した年の翌年末までに新たにマイホーム(買換資産)を取得しない場合(下図ケースA)、買換資産を取得した年の年末においてその買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合(下図ケースB)又は買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその者の居住の用に供しない場合(下図ケースC,D)には、それぞれ損益通算の規定を適用することができないこととなりますから、譲渡資産を譲渡した年の翌年末又は買換資産の取得をした年の翌年末から4か月以内に損益通算をした年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません。 また、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の繰越控除の規定を適用し所得税の確定申告書を提出していた人が、買換資産を取得した年の翌年末までにその買換資産をその者の居住の用に供しない場合(下図ケースD)には、同日から4か月以内に繰越控除をした年分の所得税について修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません。 なお、修正申告書の提出期限までに修正申告書を提出しその期限内に納付すべき税額を納付すれば、加算税や延滞税がかかることはありません。 |
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| 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 |
23年7月15日 |
| 法人税法においては、税理士が納付する租税公課のうち次の1に揚げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。 1 損金の額に算入されない主な租税公課 損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。 (1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税 (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税 (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料 (4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税 2 租税公課の損金算入時期 損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。 (1) 申告納税方式による租税 イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。 ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。 ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 (2) 賦課課税方式による租税 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。 ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。 (3) 特別徴収方式による租税 ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。 また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。 ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 (4) 利子税・延滞金 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 |
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国外取引 |
23年8月26日 |
| 国外取引 〜 三国間貿易など (1) 国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。 国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。 イ 資産の譲渡又は貸付けの場合 資産の譲渡又は貸付けの場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所で国内取引かどうかを判定します。 ロ 役務の提供の場合 役務の提供の場合は、一定の取引についての例外はありますが、原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します。 (2) 三国間貿易 事業者が国外において購入した資産を国内に搬入することなく他へ譲渡するいわゆる三国間貿易の場合は、国外に所在する資産の譲渡であり国外取引に該当しますので、その経理処理のいかんに関わらず課税の対象とはなりません。 |
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| 税理士法人に対する量定 |
23年9月28日 |
| 税理士法人に対する処分の量定は、次に定めるところによるものとする。 1 税理士法人が法第48条の20(違法行為等についての処分)に規定する行為のうち、この法又はこの法に基づく命令に違反したときの量定の判断要素及び量定の範囲は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。 (1) 法第48条の10(成立の届出等)、第48条の13(定款の変更)又は第48条の19(合併)等、税理士法人固有の手続規定に違反したとき。 戒告 (2) 法第37条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する行為のうち、以下に掲げる行為を行ったとき。 イ 自己脱税 法人の申告について、社員税理士等の行為により不正所得金額等が生じた場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、 1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散 ロ 多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ 税金の申告について、社員税理士等の行為により多額な申告漏れ所得金額等が生じ、かつ、当該行為の内容が税理士としての職業倫理に著しく反するような場合に、当該法人の内部管理体制や内部規律の整備状況等のほか、当該行為に関与した者の人数や行為の態様等に応じて、 戒告又は6月以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止 (3) 法第41条(帳簿作成の義務)の規定に違反したとき。 戒告 (4) 法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したとき。 戒告又は1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止 (5)上記以外の場合で法又は法に基づく命令に違反したとき。 戒告、1年以内の税理士業務の全部若しくは一部の停止又は解散 |
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| 社会保険診療報酬の所得計算の特例 |
23年10月13日 |
| 【照会要旨】 青色申告者Aは、開業医であり、社会保険診療収入と自由診療収入の両方があります。 平成21年分の事業所得の計算では、社会保険診療収入部分を租税特別措置法第26条の規定により計算していました。その際、青色申告特別控除額(65万円控除)を社会保険診療収入に係る所得金額と自由診療収入に係る所得金額とにあん分し、自由診療収入に係る青色申告特別控除額だけを控除していました(自由診療収入に係る所得金額は、65万円を超えています。)。 このような場合、青色申告特別控除額(65万円控除)の計算が租税特別措置法第25条の2第3項の規定に従っていないことから、青色申告特別控除額を65万円とする更正の請求は認められますか。 ○納税者Aの計算方法 社会保険診療収入に係る青色申告特別控除額 35万円 自由診療収入に係る青色申告特別控除額 30万円 (注) 確定申告において納税者Aが控除した青色申告特別控除額は30万円であり、青色申告特別控除(65万円控除)の適用を受けるための確定申告書への記載、貸借対照表等の添付などの要件は満たしています。 【回答要旨】 納税者Aは、青色申告特別控除額を65万円として更正の請求を行うことができます。 |
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源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定 |
23年12月2日 |
| 【照会要旨】 内国法人A社は、ドイツ法人から特許権の使用許諾を受け、使用料を支払うこととなりました。本年10月の支払分については、役員Bがドイツに出張することから、たまたま役員Bがその対価を現地で支払うこととしていますが、この場合、使用料は国外で支払うものですから、源泉所得税は11月末日までに納付すればよいと思いますがどうですか。 【回答要旨】 金銭の交付が国外で行われたものであっても、国内で支払事務が取り扱われたものについては国内会計に該当し、源泉所得税は支払の翌月10日までに納付しなければなりません。 |
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| 相続税の減額更正 |
24年1月6日 |
| 【照会要旨】 物納申請中に相続税の減額更正があったため、物納財産の収納価額が未納相続税額(物納許可額)を上回ることとなり、差額が金銭で還付されました。 当初の物納申請額は、収納価額を上回っていましたが、譲渡所得として課税されますか。 【回答要旨】 物納の許可は、原則としてその申請に係る税額のうち物納を許可する時の未納税額の範囲内において許可するものですから(相法41)、照会の物納財産の収納価額(5,000万円)のうち未納税額(4,500万円)を超える部分は、超過物納に係る過誤納金として譲渡所得の対象となります。 |
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| 課税の繰延べ |
24年2月20日 |
| 【照会要旨】 同一の収用事業のために、平成○年と平成(○+2)年の2回にわたって土地を買収された接骨院税理士が、平成○年分については、収用等の場合の特別控除の特例(措法33の4)の適用を受け、平成(○+2)年分については収用等の場合の課税繰延べの特例(措法33)の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 適用を受けることができます。 |
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遺産の分割と贈与税 |
24年4月5日 |
| 【照会要旨】 被相続人甲は、全遺産を丙(三男)に与える旨(包括遺贈)の公正証書による遺言書を残していましたが、相続人全員で遺言書の内容と異なる遺産の分割協議を行い、その遺産は、乙(甲の妻)が1/2、丙が1/2それぞれ取得しました。 この場合、贈与税の課税関係は生じないものと解してよろしいですか。 【回答要旨】 相続人全員の協議で遺言書の内容と異なる遺産の分割をしたということは(仮に放棄の手続きがされていなくても)、包括受遺者である丙が包括遺贈を事実上放棄し(この場合、丙は相続人としての権利・義務は有しています。)、共同相続人間で遺産分割が行われたとみて差し支えありません。 |
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造成中の宅地の評価 |
24年5月24日 |
| 【照会要旨】 課税時期において、評価する土地が池袋で宅地造成工事中である場合には、どのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額とその宅地の造成に要した費用現価の80%相当額との合計額によって評価します。 |
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| ゴルフ会員権に対する貸倒引当金 |
24年6月22日 |
| 【照会要旨】 ゴルフ場経営会社について会社更生法の規定による更生手続開始の申立ての事実があった場合、会員権を保有する法人は、当該ゴルフ会員権の帳簿価額の50%相当額を個別評価の貸倒引当金に繰り入れることができますか。 【回答要旨】 ゴルフ場経営会社につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合でも、退会により施設利用権が失われない限りゴルフ会員権は金銭債権に該当しませんので、当該会員権の帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることはできません。 |
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| 使用人兼務役員の判定 |
24年7月10日 |
| 【照会要旨】 発行済株式の98%を有していた美容室税理士が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。 その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。 【回答要旨】 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。 |
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利率の引下げが行われた場合 |
24年9月4日 |
| 【照会要旨】 特定調停において、将来に向かって利率の引下げが行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか(引き下げた部分に相当する金額が寄附金の額に該当することとなるのでしょうか。)。 【回答要旨】 特定調停により無利息又は通常の利率(市中金利を基準とした利率)よりも低い利率への引下げ(無利息貸付け等)が行われた場合、法人債権者が行う無利息貸付け等による債務者への利益供与の金額が法人税法上の寄附金の額に該当するか否かは、その無利息貸付け等による利益供与の額に法人税基本通達9−4−2((子会社等を再建する場合の無利息貸付け等))の取扱いを適用できるかどうかにより検討することとなります。 |
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リース取引の内外判定について |
24年9月13日 |
| 【照会要旨】 電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース取引において、次のような場合は国外取引に該当するのでしょうか。 (1) 外国の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ国内の会社(賃借人)が、保税地域内においてそのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)を外国貨物として引渡しを受けて通関した場合 (2) 国内の会社(賃貸人)と電子計算機の所有権移転外ファイナンス・リース契約を結んだ外国の会社(賃借人)が、外国に所在するリース資産の引渡しを外国の本社で受けた後、改めて税理士と賃借人の合意に基づき、国内の支社で使用することとした場合 【回答要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡の時における資産の所在場所が国内であるかどうかを基準として、国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。 |
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日本標準産業分類からみた事業区分 |
24年10月25日 |
| 【照会要旨】 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、クリニック税理士はどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。 |
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反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書 |
25年4月2日 |
| 【照会要旨】 当社は、県の暴力団排除条例が施行されたことに伴い、下請工事業者との間で締結している「工事下請基本契約書」の解除権の条項を変更する「変更工事下請基本契約書」を締結しました。 この「変更工事下請基本契約書」は、原契約の解除権の条項に「役員、責任者若しくは実質的な経営権を有する者が暴力団、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であるとき、又はあったとき」などの発生事由を追記し、これに該当する場合には、催告することなく原契約を解除することができることとするよう契約を変更するものです。 この「変更工事下請基本契約書」は、請負に関する契約書の重要事項である「契約に付される解除条件」を変更するものとして課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、変更契約に定めた解除事由が発生しても、「原契約を解除することができる」と定められているものであり、必ずしも契約が解除されるものではありません。 したがって、第2号文書の重要事項である「契約に付される解除条件」には該当しませんので、ご質問の文書は、課税文書に該当しません。 |
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課否判定 |
25年5月31日 |
| Q2 今回「○○○」というアルコールを含んだ商品を輸入しようと計画していますが、酒税は課税されますか。 A 酒税法では、第2条《酒類の定義及び種類》第1項において、『この法律において、「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいう。』と定義されています。 したがって、ご質問の商品がこれに該当するかどうかが問題となりますが、輸入貨物についての課否判定は、輸入の際に税関において行われることとなっていますので、税関にお問い合わせ下さい。 |
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